株式会社Dr.スワンラボ(以下「甲」という。)と申込者(以下「乙」という。)は、第1条に定める商品(以下「本商品」という。)の販売に関し、以下のとおり販売特約店契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(契約の目的)
- 甲は、乙を別紙記載の本商品に関する販売特約店と指定し、乙は、甲から本商品を購入して継続的に販売することとする。
- 甲及び乙は、別紙記載の商品の内容について、変更、削除、追加等をする場合には、その旨を記載した甲及び乙の合意書をもってのみ、変更することができる。
第2条(販売特約店の指定)
- 甲は、本商品の販売に関し、乙を販売特約店に指定し、乙はこれを引き受け積極的に本商品の販売に努めるものとする。
- 本契約の締結によって、甲が本商品を自らまたは他の特約店等の第三者を通じて販売することを妨げるものではない。
第3条(基本契約性)
本契約は、甲と乙との間に締結される本商品の個別売買契約につき、共通に適用されるものとする。ただし、個別契約の内容が本契約と異なる場合、個別契約の定めが優先される。
第4条(取引形態)
乙は、甲から本商品を買い受け、自己の名と計算においてこれを他に販売する。総合計額に基づき、下記の掛け率のランクが変動する。
- Sランク、300万未満は65%
- Aランク、150万未満は70%
- Bランク、100万未満は75%
- Cランク、50万未満は80%
第5条(個別売買契約の締結)
- 本契約に基づき甲より乙に対し売り渡される本商品の品名、規格、数量、単価、引渡条件、代金支払方法その他売買につき必要な具体的事項は、本契約に定めるものを除き個別売買の都度両者間において別に締結される売買契約をもって定める。
- 前項の個別売買契約は、甲のインターネットサイトによって行う。
第6条(引渡し)
- 甲は、個別売買契約に定める引渡場所において本商品を乙に引き渡すものとする。
- 乙は、本商品受領後ただちに本商品の検査を行うものとし、検査の結果について、検査後直ちに甲に通知することとする。なお、乙が、本商品の受領後、7日以内に通知がされない場合には、同期間の経過により、本商品は検査に合格したものとみなす。
- 受領した本商品のうち不合格となった商品については、甲は新たに乙に対し、代替品を納入することとする。
第7条(所有権の移転)
本商品の所有権は、第6条1項による引渡しと同時に甲より乙に移転する。
第8条(滅失、毀損等)
- 天災地変等の不可抗力その他本契約当事者のいずれの責めにも帰し得ない事由による本商品の滅失、毀損等による損害は、第6条第1項の引渡し前においては甲が、それ以後においては乙が、それぞれ負担する。
- 第6条第1項による引渡後における本商品の保管、使用等その他一切に関する費用は乙の負担とする。
第9条(代金の支払方法)
乙は、甲に対し、個別契約に定めるところに従い、本商品の売買代金を支払う。
第10条(契約不適合責任)
甲は、乙に対し、契約不適合責任を、本商品を引き渡してから7日以内に限り負うものとする。
第11条(宣伝)
- 本商品の販売促進に必要なカタログ及びパンフレットその他販売促進物については、一定の数量については甲から乙へ無償で提供する。
- 乙は、甲の事前の承諾を得なければ、販売促進物を作成してはならない。なお、甲の事前の承諾を得た場合でも、本契約が終了したときは、甲の指示に従い焼却その他適当な方法で処分するものとする。
第12条(信用維持)
- 乙は、本商品の品質や規格等を変更して販売し、又は法令に反する販売行為を行い、その他甲の信用を害し、又は害するおそれのある行為をしてはならない。
- 甲は、必要があると判断した場合は、乙に対し、その営業方法や営業内容等について報告を求めるとともに、それに関連する帳簿等の資料の提出を求めることができる。
- 乙が本商品の販売にあたり、名刺、パンフレット、看板等に甲の商標等を使用する必要があるときは、事前の甲の承諾を得たうえ、その指示に従い実施する。なお、これらの書類等は本契約が終了したときは、甲の指示に従い焼却その他適当な方法で処分するものとする。
第13条(秘密保持)
本契約当事者は、本契約に関連して知り得た本商品の技術面及び販売面にかかる機密事項その他相手方の秘密を、本契約終了後といえども、他に漏洩してはならない。
第14条(不可抗力)
天災地変等の不可抗力、戦争・暴動・内乱、疫病、法令の改廃制定、公権力による命令処分、ストライキその他の労働争議、輸送機関の事故、その他甲の責めに帰し得ない事由による契約の全部または一部の履行遅滞、履行不能または不完全履行については、甲はその責めに任じない。
第15条(期限の利益の喪失)
- 本契約または個別売買契約に違反し、催告後2週間たっても違反の是正がないとき
- 手形・小切手を不渡りにする等支払停止の状態に陥ったとき
- 仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立てを受けたとき
- 破産、民事再生、会社更生等の申立てを受けたときまたは自ら申立てをしたとき
- 会社分割、合併、廃業または解散決議をなしたとき
- その他前各号に類する不信用な事実があったとき
第16条(契約解除)
- 甲または乙において前条各号の一つにでも該当したときは、それが重大な契約違反とみなされ、相手方は何らの催告なくして、ただちに本契約および履行の完了していない個別契約を解除することができる。なお、この解除は損害賠償の請求を妨げない。
- 前条により甲が個別売買契約を解除したときは、乙は、売買代金を完済していない引渡済商品を甲の指示に従い、甲の指定する場所で甲または甲の指定する者に返還するものとし、また返還するまでの間善良なる管理者の注意をもって本商品を保管する。
第17条(任意処分)
前条2項により返還をうけた本商品または乙が個別売買契約に違反して受領を拒否した本商品については、甲は、法定の手続によらず任意にこれを売却処分し、その処分代金をもって乙が甲に対して負担する損害金、その他一切の債務の弁済に充当することができる。その弁済の充当は甲の指定するところによるものとし、なお不足があるときはその不足額をただちに乙は甲に対し全額現金で支払う。
第18条(権利義務の承継)
本契約当事者は、相互に相手方の事前の承諾なくして、本契約に基づく権利を他に譲渡し、義務を他に引き受けさせてはならない。
第19条(契約期間)
本契約の有効期間は、本契約締結日から1年間とする。ただし、契約期間満了の1ヶ月までに両者のいずれよりも反対の意思表示がない場合は、本契約はさらに1年更新されるものとし、以後も同様とする。
第20条(中途解約)
本契約の有効期間中であっても、甲及び乙は1か月前までに相手方に対し文書により通知することで、本契約を解約することができる。
第21条(反社会的勢力の排除)
- 甲及び乙は、自己又は自己の役員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下これらを「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び以下のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
- 反社会的勢力に自己の名義を利用させること
- 反社会的勢力が経営に実質的に支配していると認められる関係を有すること
第22条(契約終了後の取扱い)
- 本契約が終了した時点以降、乙は、甲の販売特約店とみなされうる一切の行為を行ってはならない。
- 本契約が終了した時点において乙が保有する本商品の在庫については、乙が購入した価格と同額において、これを買い戻すことができる。
第23条(当事者の関係)
甲と乙は、売主と買主の関係であり、乙は甲の代理人ではないものとする。
第24条(協議解決)
本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上解決する。
第25条(管轄)
甲及び乙は、本件帷幄に関する訴訟につき名古屋地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。